Jan. 28 — The Japanese government circulated a directive Jan. 23 to th翻訳 - Jan. 28 — The Japanese government circulated a directive Jan. 23 to th日本語言う方法

Jan. 28 — The Japanese government c

Jan. 28 — The Japanese government circulated a directive Jan. 23 to the Quarantine Management Office to admit imports of U.S. beef products derived from cattle less than 30 months of age, effective immediately, changing it from the previous age threshold of 20 months, according to the directive issued by the Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW) and obtained by Bloomberg BNA Jan. 28.
The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries relaxed the age threshold to less than 30 months for unprocessed beef in February 2013 under a bilateral agreement. But the ministry, which is in charge of processed beef products trade administration, had kept an essential ban on U.S. processed beef products imports because of bovine spongiform encephalopathy (BSE) precautions, Yutaka Konishi, an official of the MHLW's Office of Imported Food Safety Policy, told Bloomberg BNA.
Konishi said that even with the less-than-30-months age threshold, U.S. producers of processed beef products must obtain U.S. Department of Agriculture verification and certification to export to Japan.
In 2013, Japan imported a total of 3.1 million processed meat products, according to MHLW statistics. Processed U.S. beef products essentially accounted for zero.
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1 月 28 日 — 日本政府循環ディレクティブを 1 月 23 日牛由来で 30 ヶ月未満の年齢、効果的なすぐに米国の牛肉製品の輸入を認めるに検疫管理事務所に、指令によると、20 ヶ月の前の期間のしきい値を変更する、厚生労働省によって発行された、1 月 28 日ブルームバーグ BNA によって得られます。農林水産二国間の契約の下で 2013 年 2 月で未処理牛の未満 30 ヶ月の経過時間のしきい値を緩和しました。しかし処理された牛肉製品の貿易の管理を担当する省いた処理米国産牛肉製品の輸入禁止する不可欠な牛海綿状脳症 (BSE) 対策、豊小西厚生労働省の事務所の輸入食品安全政策の公式のため BNA ブルームバーグに語った。小西言ったこともより少なくより 30 月年齢しきい値処理された牛肉製品の米国の生産者する必要があります取得米国農務省の検証と認定日本へ輸出します。2013 年に日本は厚生労働省の統計によると 310 万の食肉加工品の合計を輸入しました。本質的にゼロを占めた米国牛肉製品処理されます。
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1月28日-日本政府は、20ヶ月の前の時代のしきい値からそれを変え、すぐに効果的な、30ヶ月齢未満の牛に由来し、米国の牛肉製品の輸入を認めざるを検疫管理事務所に1月23日ディレクティブを循環さに従ってディレクティブに厚生労働省(MHLW)、保健省によって発行され、ブルームバーグBNA 1月28日によって得られた。
農林水産大臣は、下の2013年2月に未処理の牛肉未満30ヶ月の年齢のしきい値を緩和二国間協定。しかし、処理された牛肉製品の貿易管理を担当している同省は、理由牛海綿状脳症(BSE)の予防措置、豊小西、輸入食品安全方針の厚生労働省の事務所の職員の牛肉製品の輸入を処理し、米国に不可欠な禁止を保管していました、ブルームバーグBNAに語った。
小西もより少なくより30ヶ月の年齢閾値と、処理された牛肉製品の米国の生産者が日本への輸出農業検証·認証の米国務省を取得しなければならないと述べた。
2013年に、日本は3.1の合計を輸入し万人厚生労働省の統計によると、肉製品を処理した。処理された米国産牛肉製品は、基本的にゼロを占めた。
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1月28日、日本政府は1月23日循環の指令は、検疫管理事務所への牛からすぐに効果的な年齢の30ヵ月未満に由来する米国の牛肉製品の輸入を認め、20ヵ月の前の時代のしきい値からそれを変えて、保健省発行の指令に従って、労働と福祉bnaとブルームバーグは、1月28日によって得られる。農業省、農林水産省のリラックスした年齢のしきい値は2013年2月に未処理の牛肉のための30ヵ月未満に二国間協定の下で。しかし、省は、加工牛肉製品の貿易の管理を担当する、牛海綿状脳症のため、米国の加工牛肉製品の輸入に必須の禁止を続け(bse)注意、豊小西輸入食品安全政策の厚生労働省の事務所の当局者、ブルームバーグbnaに話しました。less-than-30-months小西という年齢のしきい値であっても、加工牛肉製品の米国の製作者は日本への輸出への米国の農業の検証と検定の講座を得なければならない。2013年に、日本は3 . 1万人の食肉製品の総輸入統計厚生労働省によると。米国産牛肉製品の処理は、基本的にゼロを占めました。
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