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In order to avoid unnecessary delay

In order to avoid unnecessary delays at the border, exporters should confirm that the exporting establishment is properly listed with the Korean authorities prior to export.

Exporters must be aware that Korea implements chemical residues [Maximum Residue Limit (MRL)] and microbiological requirements for meat products that may differ from Canadian requirements. Imported products are subject to testing on arrival in Korea and may be rejected when found out of compliance. Specific requirements also apply to the use of tenderizers, ultraviolet rays and ionising radiation in the production of beef and beef products and operators are responsible to ensure compliance with applicable requirements.

Exporters must also be aware that in the event (an) additional case(s) of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) occur(s) in Canada, the Korean government, upon recognition of the additional case(s) of BSE, will suspend quarantine inspection on the imported beef from Canada. The Korean government will lift the quarantine suspension measure without delay when it determines that the beef for export does not pose a public health hazard to its people under the Contagious Animal Disease Prevention Act of Korea. If the Korean government determines that it does pose a public health hazard to its people, it can take measures to suspend the importation of the beef for exportation into Korea to protect the health and safety of its people.
11.7.3.2 Import prohibitions or restrictions
11.7.3.2.1

The importation of bovine meat products is subjected to restrictions (see paragraph 11.7.3.2.2) and processing lines used to produce non eligible beef products must not be used for processing meat products intended for export to Korea.
11.7.3.2.2 Bovine meat products

Definition and prohibitions
"Cattle" means domesticated bovine animals (Bos taurus and Bos indicus) that were born and raised in Canada or legally imported into Canada from a country deemed eligible by the Korean government to export beef to Korea.
"Specified Risk Materials" (SRMs) means:
tonsils and distal ileum from cattle of all ages; and
brains, eyes, spinal cord, skull and vertebral column from cattle 30 months of age and over at the time of slaughter.
"Beef for export" includes all edible parts including bones, which are produced out of cattle less than thirty (30) months of age at the time of slaughter. However, "beef for export" excludes SRMs: brains, eyes, spinal cord, skull and vertebral column (excluding vertebrae of the tail, transverse processes of the thoracic and lumbar vertebrae and wings of the sacrum) of cattle less than thirty (30) months of age at the time of slaughter; all mechanically recovered meat (MRM)/mechanically separated meat (MSM); advanced meat recovery products (AMR); intestines from duodenum to rectum; ground meat and processed beef products. Imported meat products are also excluded.
"Food-safety hazard" means any biological, chemical or physical property that may cause food to be unfit for human consumption.
"Serious non-compliance" means a food-safety hazard in a shipped product or a food-safety hazard found during a system audit.
Requirements/restrictions
Canada must be free from foot-and-mouth disease for the past twelve (12) months and from rinderpest, contagious bovine pleuropneumonia, lumpy skin disease and Rift Valley fever for the past twenty-four (24) months, and Vaccination must not have been carried out against the aforementioned diseases.
Cattle to produce beef for export must not be suspected or confirmed BSE cases, or confirmed progenies or cohorts of BSE cases.
The age of cattle at the time of slaughter must be verified to be less than thirty (30) months of age by the documentation authorized by the Canadian government. However, in the event that the identification is not available by the documentation, dentition shall be used to verify the age of cattle.
"The beef for export shall be derived from cattle that were slaughtered in meat establishments which are approved by the Korean government and that passed ante- and post-mortem inspection conducted by a CFIA inspector under the supervision of the resident official veterinarian from the Canadian government.
The beef for export shall be derived from cattle that were not subjected to a stunning process prior to slaughter, with a device injecting compressed air or gas into the cranial cavity or to a pithing process.
The beef for export shall be produced and handled in a manner which ensures that it does not contain and is not contaminated with SRM, mechanically recovered meat/mechanically separated meat (MRM/MSM), and advanced meat recovery product (AMR).
The beef for export must be packaged with clean and sanitary material.
Production, storage and transportation of the beef for export must be handled in such a manner as to prevent contamination by communicable animal disease pathogens.
Refrigerator or cold storage rooms on a vessel (aircraft) or container that transports the beef must be sealed by using the seal of the Canadian government or the Canadian government-authorized seal. An official veterinarian of the Canadian government must verify this in accordance with the routine CFIA verification procedures (annex H) and issue a health certificate.
Requirements applicable to establishments
Establishments (slaughterhouses and processing plants) shall be designated by the Canadian government as being eligible for producing beef for export to Korea, and such establishments shall be notified to the Korean government in advance, and approved by the Korean government through on-site inspections or other means. However, all federally registered storage establishments are eligible to ship beef products which are produced at the approved slaughter and processing plants. See Annex 1 for the list of establishments which have been approved by Korea.
Establishments that produce beef for export to Korea shall have in place and operate proper control programs that include the determination of age, removal of SRM, identification of carcass and offal eligible for export and removal of ineligible parts for export.
Operators of establishments where eligible beef/beef products are manufactured for export to Korea must develop, implement and maintain effective and verifiable control programs for ensuring compliance with all additional Korean requirements. Where eligible and non-eligible products are manufactured at the establishment, the control measures must ensure that non-eligible products can be distinguished from those that are eligible through receiving, processing, shipping and distribution. The controls must include monitoring, verification and deviation procedures.
The Korean government can conduct on-site inspections and investigate the original records on the establishment for export to Korea, and can take measures including suspension of the export of the establishment if serious non-compliance with requirements listed in this section is found. When the Canadian government informs the Korean government of the completion of the corrective actions for the non-compliance of the relevant establishment, the Korean government confirms whether the corrective actions were taken appropriately through on-site inspection or other means. When the Korean government determines that the result of corrective actions is adequate, the Korean government can lift the suspension of exportation. The Korean government can rescind the approval of the establishment concerned if repetitive incidents of serious non-compliance are identified.

11.7.3.2.3

Korea does not allow the importation of products derived from cervidae.
11.7.3.2.4

Korea does not allow the importation of poultry meat products.
11.7.3.2.5

Prepared pork products must be derived from animals born or raised in Canada for at least three (3) months before slaughter. Casings imported from a third country, including Canadian casings processed in a third country and re-imported to Canada, must not be used in the production of sausages intended for export to Korea.
11.7.3.2.6

Operators of establishments, where eligible and non-eligible products are handled, must develop, implement and maintain control programs to ensure that non-eligible products can be distinguished from those that are eligible through receiving, processing, shipping and distribution.

The control programs must be reviewed and be acceptable to the inspector in charge and must include monitoring, verification and record keeping activities, deviation procedures and be auditable and effective.

*Refer to Annex 1 for the list of approved establishments*
11.7.3.3 Specific or additional inspection procedures
Beef and beef products

As part of the approval procedures, the control programs developed by the operator must be reviewed by and be acceptable to the inspector in charge and must include monitoring, verification and record keeping activities, deviation procedures and be auditable and effective. The verification of the implementation and maintenance of the control programs by the operator will be performed using routine inspection procedures.

In the event that a serious non-compliance is identified, the CFIA shall immediately suspend the issuance of export certificates for beef of the relevant establishment, and inform the Korean government of reasons and relevant information regarding the matter. Only when the Canadian government determines that the corrective actions are adequate will production be allowed to resume. After completion of the corrective actions by the relevant establishment, the CFIA will inform the Korean government.
11.7.3.4 Additional certification

The following documents are required:

Beef/beef products

Annex A must be issued

Note: Issuance of certificate must be suspend
0/5000
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国境での不必要な遅延を避けるために輸出は輸出確立輸出韓国当局の前で正しく表示されていることを確認してください。輸出業者は韓国を実装すること化学残留物 [最大残留限界 (残留基準)] カナダの要件から異なる場合があります肉製品の微生物学的要件を認識する必要があります。輸入品は韓国での到着時にテストの対象と準拠していない見つけたとき拒否可能性があります。特定の要件は、たたき、紫外線、電離放射線牛肉及び牛肉製品の生産での使用にも適用され、演算子が適用できる要件の遵守を確保するために責任があります。輸出業者もありますが (an) 追加ケース (秒) 牛海綿状脳症 (BSE) のカナダの occur(s)、イベント、BSE の追加ケース (秒) の認識と同時に、韓国政府が中断されます検疫検査カナダからの輸入牛肉に。韓国政府は輸出用牛肉が、伝染性動物疾患予防法の韓国で、人々 に公衆衛生の危険を提起しないことと判断した場合、遅滞なく検疫停止措置を持ち上げます。韓国政府はそれが人々 に公衆衛生の危険を提起することを決定、健康を守るために韓国に輸出用牛肉の輸入とその人々 の安全を停止する措置がかかります。11.7.3.2 輸入禁止又は制限11.7.3.2.1牛の肉製品の輸入は制限 (11.7.3.2.2 項参照) に服従し、非適格牛肉製品を生成するために使用されるラインを処理しない、韓国への輸出用食肉製品加工に適した使用必要があります。11.7.3.2.2 ウシ肉製品定義と禁止「牛」手段家畜のウシ (Bos taurus とボスカス) 生まれ、カナダで育ったまたは法的に韓国に牛肉を輸出する韓国政府適格と認める国からカナダにインポートしますされました。「特定危険部位」(Srm) ことを意味します。扁桃腺とすべての年齢の牛由来の回腸遠位部と脳、眼、脊髄、頭蓋骨と牛から脊柱 30 ヶ月齢以上虐殺の時に。「輸出用牛肉「虐殺の時に年齢の 30 30 ヶ月未満の牛から作り出される骨を含むすべての食用の部分にはが含まれます。ただし、「輸出用牛肉」除外 Srm: 脳眼脊髄頭蓋骨と脊柱を除く尾椎、胸椎および腰椎椎の横突起、仙骨翼の牛の虐殺; 時に年齢の 30 30 ヶ月未満すべての機械的回収肉 (MRM)/機械的に区切られた肉 (MSM);高度肉回復製品 (AMR);腸十二指腸から直腸;ひき肉と加工肉製品。輸入肉製品も除外されます。「食品の安全性危険性」は人間の消費に適合する食品を引き起こす可能性がありますどんな生物学、化学、または物理的なプロパティを意味します。「重大な不適合」製品出荷における食品安全上の問題またはシステム監査中に発見した食品安全上問題を意味します。要件/制限カナダする必要があります無料口蹄病から過去 12 12 ヶ月間、牛疫、牛肺疫、ランピースキン病、リフトバレー熱から過去 24 24 ヶ月の間となり予防接種する必要がありますいない実施されている前述の病気に対して。輸出用牛肉を生産する牛は bse 確定または疑われるまたは確認後代における bse のコホートにはなりません。虐殺の時に牛の年齢は、カナダの政府によって承認された文書で 30 30 ヶ月未満年齢あることを確認する必要があります。ただし、id は、ドキュメントで利用できないこと歯は牛の年齢を確認するを使用しなければなりません。「輸出用牛肉は肉店韓国の政府によって承認され、カナダの政府から居住者の政府獣医官監督の下で CFIA の検査官によって行うと殺検査に合格で虐殺された牛から派生しなければなりません。輸出用牛肉が頭蓋腔にまたはスタンニングへ圧縮空気又はガスを注入する装置を屠殺する前に見事なプロセスに服従しない牛から派生しなければなりません。牛肉輸出の生産、含まないし、SRM と汚染されていないことを保証する方法で処理されるものの機械的に回復の肉/機械的に分けられた肉 (MRM/MSM) 高度肉回復製品 (AMR)。輸出用牛肉は、清潔で衛生的素材に同梱する必要があります。生産・貯蔵・輸送輸出用牛肉の家畜の伝染性疾病の病原体により汚染を防止するような方法で扱われなければなりません。冷蔵庫やコールド ストレージ ルーム、船舶 (航空機) またはコンテナー輸送、牛肉はカナダの政府のシールまたはカナダの政府承認のシールを使用して密封されなければなりません。カナダ政府の獣医官する必要がありますルーチン CFIA の検証手順 (annex H) に従ってこれを確認し、健康証明書を発行します。施設に適用される要件事業所 (屠殺場および処理植物)、韓国への輸出用牛肉を生産するための資格としてカナダの政府によって指名してそのような施設、韓国政府に事前に通知し、立入検査その他の手段を通じて、韓国政府によって承認されました。ただし、すべての連邦政府登録ストレージ施設適格である承認の虐殺と加工工場で生産されている牛肉製品を出荷するには韓国によって承認されている事業所の一覧は、附属書 1 を参照してください。韓国への輸出用牛肉生産事業所しなければならない場所にいるし、年齢の決定、SRM の除去, 枝肉及びくず (エクスポートの対象の同定と輸出のための不適格の部品の取り外しを含んでいる適切な制御プログラムを動作させます。対象牛肉製品は韓国への輸出を製造する事業所のオペレーターする必要があります、開発し、実装すべて追加韓国要件の遵守を確保するための効果的かつ検証可能なコントロールのプログラムを維持します。対象と非対象製品を製造、設置こと非適格製品区別できるそれらの受信、処理、配布、配布を通じて適格な対策する必要がありますしてください。コントロールは、監視、検証、偏差手順を含める必要があります。韓国政府が立入調査して韓国への輸出の定着に元のレコードすることができます深刻な不適合をこのセクションに記載されている要件が見つかった場合、設立の輸出の懸濁液を含む措置を講ずる。カナダ政府に通知関連の確立の不適合の是正処置の完了の韓国の政府、韓国政府は、是正措置が立入検査その他の手段を通じて適切に撮影されたかどうかを確認します。韓国政府は、是正措置の結果が十分にあると判断するとき、韓国政府は輸出の懸濁液を持ち上げることができます。韓国政府は深刻な非準拠の反復的な事件をされている場合は関係の確立の承認を取り消すことができます。11.7.3.2.3韓国は産出から派生した製品の輸入を許可しません。11.7.3.2.4韓国は家禽肉製品の輸入を許可しません。11.7.3.2.5準備豚肉製品は動物や虐殺の前に少なくとも 3 3 ヶ月間のカナダで育った生まれたから派生する必要があります。ケーシングを第三国で処理され、再インポートするカナダ、カナダのケーシングを含む第 3 国から輸入する必要があります、韓国への輸出用ソーセージの生産では使用されません。11.7.3.2.6演算子の対象と非対象製品の処理施設の必要があります、開発し、実装が非適格製品区別できる受信、処理、配布、配布を介して資格がそれらを確保するための制御プログラムを維持します。制御プログラム見直す必要があると担当官に受け入れられる必要があります監視、検証および記録保持の活動、偏差手順が含まれます、監査可能でかつ効果的です。* を参照してください附属書 1 の承認された施設 * 一覧11.7.3.3 特定のまたは追加の検査手順牛肉及び牛肉製品承認手順の一環として、オペレーターによって開発した制御プログラムによって見直される必要がありますと担当官に受け入れられる必要があります監視、検証および記録保持の活動、偏差手順が含まれます、監査可能でかつ効果的です。実装の検証とオペレーターによって制御プログラムのメンテナンスは、定期点検プロシージャを使用して実行されます。重大な不適合が判明したら、その CFIA しなければならないすぐに関連する設立の牛肉輸出証明書の発行を中断し、韓国政府の理由と、問題についての関連情報を通知します。カナダ政府は、是正処置が十分なことが判断した場合にのみは生産許可を再開します。関連の確立によって処置を終えて、CFIA 韓国政府に通知されます。11.7.3.4 追加の認定以下の書類が必要です。牛肉/牛肉製品附属書 A を発行する必要があります。注: 証明書の発行を中断する必要があります。
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国境で不必要な遅延を避けるために、輸出業者は輸出の確立が適切にエクスポートする前に、韓国当局と表示されていることを確認する必要があります。輸出業者は認識しておく必要があり、韓国は、化学残基[最大残留限界(MRL)]と肉のための微生物学的要件を実装していることカナダの要件と異なる場合があります製品。輸入品は、韓国での到着時にテストの対象となるとコンプライアンスの外に見つけたときに拒否されることがあります。具体的な要件にも牛肉と牛肉製品と事業者が該当する要件の遵守を確保するために責任があるの生産でtenderizers、紫外線や電離放射線の使用に適用されます。輸出にも注意する必要がある場合に()追加のケース(S )、カナダからの輸入牛肉に検疫検査を一時停止しますBSEの追加の場合(複数可)の認識にカナダの牛海綿状脳症(BSE)が発生する(S)、韓国政府、の。それは輸出用の牛肉が韓国の伝染性動物疾病予防法の下で、その人に公衆衛生の危険を生じないと判断した場合、韓国政府は、遅滞なく、検疫中断措置を持ち上げます。韓国政府は、それがその人に公衆衛生上の危険をもたらすないと判断した場合、それはその人の健康と安全を守るために韓国への輸出用牛肉の輸入を一時停止する措置をとることができます。11.7.3.2インポートの禁止や制限11.7 .3.2.1 牛の肉製品の輸入は制限が施される(段落11.7.3.2.2を参照)と非適格牛肉製品を生産するために使用される処理ラインは、韓国への輸出を目的と肉製品を処理するために使用することはできません。11.7.3.2 0.2牛の肉製品の定義と禁止"牛"生まれ育ち、カナダで、または合法的に国からカナダに輸入された家畜化された牛(BOS牡牛座とボスのインディカス)が韓国に牛肉を輸出する韓国政府による適格と認めることを意味します。」特定危険部位」(SRMの)意味:すべての年齢の牛から扁桃と回腸遠位部を。そして上の食肉処理時の脳、目、脊髄、頭蓋骨と脊柱牛から生後30カ月。「輸出用の牛肉は、「より少ない30(30)よりも牛から生産された骨を含め、すべての食用の部分を含む食肉処理時の年齢のヶ月。(30)脳、目、脊髄、頭蓋骨及び脊柱(尾の脊椎骨を除いた、胸椎と腰椎の横突起と仙骨の翼)30未満の牛の:ただし、「輸出用の牛肉は「のSRMを除外食肉処理時の年齢のヶ月。すべて機械的に回収肉(MRM)/機械的に分離肉(MSM); 高度肉リカバリ製品(AMR)十二指腸から直腸までの腸。ひき肉と処理された牛肉製品。輸入肉製品も除外されます。「食品安全ハザードが「食品が人間の消費に適さないことがあり、任意の生物学的、化学的または物理的性質をいう。「深刻な不遵守は「出荷製品や食品、安全上の問題を意味し、食品安全上の問題は、システム監査中に発見された。要件/制限がカナダは過去12ヶ月のために、過去のために牛疫、牛肺疫、ランピースキン病及びリフトバレー熱から口蹄疫からの自由でなければならない二十から四(24)月、ワクチン接種は、上記の疾患に対して行われていてはいけません。輸出用牛肉を生産する牛が疑われるか、BSE症例が確認され、またはBSE症例の子孫またはコホートが確認されてはならない。で、牛の年齢虐殺の時間は、カナダ政府によって承認の文書による歳未満の30(30)ヶ月であることが確認されなければならない。しかし、識別が文書によって利用できないことをイベントでは、歯列は、牛の年齢を確認するために使用されなければならない。「輸出用の牛肉が韓国政府によって承認された肉の施設で虐殺された牛に由来しなければならず、それは、カナダ政府からの居住者の公式獣医師の監督の下でCFIAの検査官が実施し生前と死後の検査に合格。輸出用牛肉が見事な処理が施されていなかった牛に由来しするものとし、屠殺する前に頭蓋腔へ、またはピッシングプロセスに圧縮空気やガスを注入する。デバイス輸出用の牛肉は、それが含まれていないことを保証し、SRMで汚染されていないようにして製造して取り扱われなければならないが、機械的に肉/機械的に分離肉を回復し( MRM / MSM)、および高度な肉回復製品(AMR)。輸出用牛肉は清潔で衛生的な材料でパッケージ化する必要があります。通信による汚染を防止するために、輸出用牛肉の生産、貯蔵及び輸送は、そのような方法で処理されなければならない動物疾病の病原体。牛肉を輸送する船舶(航空機)またはコンテナ上の冷蔵庫または冷蔵室には、カナダ政府やカナダ政府認定シールのシールを使用することによってシールされなければならない。カナダ政府の公式の獣医師は、日常CFIAの検証手順に従ってこれを検証する(附属書H)と健康証明書を発行しなければならない。事業のに適用される要件事業所(食肉処理場と加工工場)が資格として、カナダ政府によって指定されなければならない韓国への輸出、及びそのような施設のための産生の牛肉は、事前に韓国政府に通知し、及び立入検査やその他の手段を通じて韓国政府によって承認されなければならない。しかし、すべての連邦政府登録されているストレージ事業が承認虐殺や加工工場で生産された牛肉製品を出荷する資格があります。韓国が承認された施設のリストについてはAnnex 1を参照してください。韓国への輸出用牛肉を生産する事業所が所定の位置に持っていると年齢の決定を含む適切な制御プログラムを動作させるものとし、SRMの除去、カーカスとの対象内臓の識別輸出用不適格部品の輸出と除去。適格牛肉/牛肉製品が韓国への輸出のために製造された施設のオペレータは、すべての追加の韓国要件の遵守を確保するための効果的かつ検証可能な制御プログラムを策定、実施し、維持しなければならない。適格および非適格製品が設立で製造されている場合、管理措置は、非適格の製品は、受信、処理、出荷、流通経て資格があるものと区別することができることを確認する必要があります。コントロールは、モニタリング、検証と偏差手順を含める必要があります。韓国政府が立入検査を実施し、韓国への輸出のために設立上の元のレコードを調査し、重大なコンプライアンス違反した場合設立の輸出の停止を含む措置をとることができこのセクションに記載されている要件に発見された。カナダ政府は、関連施設の不遵守のための是正措置が完了したことを韓国政府に通知した場合、韓国政府は是正措置は、オンサイト検査又はその他の手段を通じて適切に行われたか否かを確認する。韓国政府は是正処置の結果が適切であると判断した場合、韓国政府は輸出の停止を持ち上げることができる。韓国政府は重大な違反の反復的な事件が識別された場合、当該設立の認可を取り消すことができます。11.7.3.2.3 韓国はシカ科から派生した製品の輸入を許可していません。11.7.3.2.4 韓国が輸入を許可していません家禽肉製品の。11.7.3.2.5 準備豚肉製品は、屠殺前に、少なくとも3ヶ月のためにカナダで生まれ点字動物に由来する必要があります。第三の国で処理され、カナダに再インポート、韓国への輸出を目的とソーセージの生産に使用してはならないカナダのケーシングを含む第三国から輸入ケーシング、。11.7.3.2.6 施設のオペレーター、適格と非-eligible製品が処理され、非適格の製品は、受信、処理、出荷、流通経て資格があるものと区別することができることを保証するための制御プログラムを開発、実装し、維持しなければならない。制御プログラムを見直し、検査官に受け入れられるする必要があります担当および監視、検証、記録の保存活動、偏差手続きを含み、監査可能かつ効果的でなければなりません。* *承認された施設のリストのための1を附属書を参照してください11.7.3.3特定または追加の検査手順牛肉と牛肉製品の承認の一環として、手順は、オペレータによって開発された制御プログラムがによって審査し、担当検査官に受け入れられると監視、検証、記録の保存活動、偏差手続きを含み、監査可能かつ効果的である必要がありますする必要があります。オペレータによる制御プログラムの実施と維持管理の検証は、日常的検査手順を使用して実行されます。重大な不適合が識別された場合、CFIAは直ちに、関連施設の牛肉の輸出証明書の発行を中止しなければならない、との理由や問題に関する関連情報を韓国政府に通知する。カナダ政府は是正措置が意志の生産が再開することを許可することが適切であると判断した場合のみ。関連の設立による是正措置が完了した後、CFIAは韓国政府に通知します。11.7.3.4追加の認証を取得し、次の書類が必要です:牛肉/牛肉製品附属書Aは、発行される必要があります。注:証明書の発行が一時停止にする必要があり
































































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国境での不必要な遅延を回避するためには、輸出者は、輸出の確立を輸出する前に韓国の当局に適切にリストされることを確認する必要があります。輸出業者のことに気付かなければ韓国を実装している化学残留物の最大残留限界(mrl)とカナダの条件と異なるかもしれない肉製品の微生物学的条件。輸入品の韓国への到着に関して試験を受け、発見されたときに適合して拒絶されるかもしれません。具体的な要件tenderizersの使用については、紫外線と牛肉と牛肉製品と演算子の生産における電離放射線の適用要件の遵守を確保するために責任があります。輸出者イベントに注意する必要があり()の追加の場合は(s)のウシ海綿状脳症の発生(bse)カナダ(s)において、韓国政府は、追加のケースを認識すると(s)は、狂牛病の、輸入牛肉についての検疫検査カナダから停止します。韓国政府は、韓国の輸出のために牛の伝染性動物病の予防法のもとにその人々への公衆衛生の危険性はないと判断した場合には、遅滞なく、検疫の停止処分を持ち上げます。韓国政府は、それがその人に公衆衛生の危険性がないと判断した場合には、それは国民の健康と安全を保護するために韓国への輸出用牛肉の輸入停止措置をとることができる。11.7.3.2輸入禁止又は制限に牛の肉製品の輸入を制限する11.7.3.2.1です(11.7.3.2の項を参照のこと。2)と非適格牛肉製品を生産するのに用いられる処理ラインはいけない韓国への輸出を目的とした加工肉製品のために使われる。11.7.3.2.2ウシの肉製品の2回の定義と禁止令飼いならされた牛を意味し、「牛」(と)が生まれ育ったカナダまたは法的にカナダに輸入されたもの国からの資格のある韓国政府による韓国への牛肉を輸出します。「特定危険物質」(srm):すべての年齢の牛の扁桃、回腸遠位部と回目、脳、脊髄、頭蓋と脊柱の牛から30か月齢以上の虐殺の時にします。「牛肉の輸出」を含むすべての食用の部分を含む骨が牛の生産から30未満(30)が虐殺の時の年齢の数ヶ月で。しかし、「輸出」のために牛肉を除くsrm:脳、目、脊髄、頭蓋骨と脊柱(尾椎を除く胸椎と仙骨の腰椎と翼の横突起30未満の牛(30)が虐殺の時の年齢の数ヶ月で、すべての機械的に回収された肉(mrm)を機械的に分離された肉(msm)先進的食肉回収製品(amr)十二指腸から直腸に腸の挽肉と処理牛肉製品。輸入肉製品は除外されます。「食品安全ハザード」を意味するどんな生物学的、化学的または物理的な特性を人間の消費には不適当であることを食物を引き起こすかもしれない。「重大な違反」を意味する食品安全ハザードに出荷した製品や食品安全ハザードを見つけた時のシステム監査。カナダ過去12のための口蹄疫から自由でなければならない規制(12)月と牛疫から牛肺疫、ランピースキン病とは、過去の二十四のリフトバレー熱(24)とワクチン接種しなければ、上記の疾患に対して行われました。輸出用牛肉を生産する牛の狂牛病の症例が疑われるかを確認しなければならないかを確認し、後代の狂牛病の症例や仲間。虐殺の時に牛の年齢は30歳未満であることを確認する必要がある(30)は、カナダの政府によって認可されたドキュメンテーションによる年齢の月。しかし、識別できない場合には、文書によってそのイベントにおいて、歯列牛の年齢を確認するために使用されなければならない。「輸出用牛肉を韓国政府との賭け金を通過し、死後検査cfia警部の居住者の公式の獣医の管理中でカナダ政府から承認された施設で屠殺した肉が牛に由来する。輸出用牛肉の衝撃的なプロセスの虐殺の前にされなかった牛由来のものが頭蓋腔にまたは中枢破壊プロセスへの圧縮空気またはガス注入装置の付いた。輸出用牛肉を作成し、それを含まないとされるsrmで汚染されないことを確実にする方法で取り扱われるは、機械的に分離した肉を機械的に回収された肉(mrm msm)、および先進的食肉回収製品(amr)輸出用牛肉は清潔で衛生材料で包装されなければならない。生産、輸出用牛肉の保管と輸送の伝染病の病原体による汚染を防止するようにしなければならない。回冷蔵庫または冷容器に貯蔵室(航空機)や牛肉の輸送容器がなければ、カナダ政府の、または、カナダ政府認定シールによるシールで封をされる。カナダ政府の公式の獣医によって確認してこのルーチンcfia検証手順でなければならない(h)、健康証明書を発行します。施設の施設への適用要件1(屠殺場と処理植物)は、カナダ政府によって韓国への輸出のための牛肉を生産するための資格として指定すると、そのような機関は事前に韓国政府に通知しなければならないと、立入検査又は他の手段によって韓国政府によって承認された。しかし、すべての連邦登録貯蔵施設が承認された虐殺と加工工場で生産された牛肉製品を出荷する資格があります。韓国によって承認された施設のリストのための1つの別館を見てください。機関を生産する韓国に輸出のために牛を締結してはならないと動作の年齢の決定を含む適切な制御プログラム、srmの除去内臓輸出には不適格な部分の除去のための資格があると屠体の同定演算子の施設で、資格の牛肉牛製品を製造する韓国に輸出のために開発しなければならない、すべての追加の韓国の必要条件の迎合性を確実にするための効果的かつ検証可能な制御プログラムを実行して、維持してください。適格および非対象製品で製造されている場合には、制御手段が非対象製品の処理を受けて資格があり、それらを区別できるのを確実にしなければ、輸送と配布。制御監視、検証と偏差の手順。韓国政府は立入検査と最初のレコードの設立について韓国への輸出のために調査することができて、このセクションにリストを必要とする重大な違反が見つかった場合には、設立の輸出の停止などの措置を取ることができます。カナダ政府は、当該設立の不服従のための是正措置の完了を韓国政府に通知するとき、韓国政府は是正措置立入検査又は他の手段によって適切にとられましたかどうかを確認する。韓国政府は、是正措置の結果が適切と判断した場合には、韓国政府の輸出停止を持ち上げることができます。韓国政府は重大な違反の繰り返しの事件が確認されるならば、当該設立の認可を取り消すことができる。11.7.3.2.3なんて許さない韓国の輸入製品に由来するシカ科。11.7.3.2.4です韓国が許さない輸入の家禽肉製品11.7.3.2.5です。ポーク製品が生まれるか、少なくとも3つのカナダで育てられた動物に由来する必要がある(3)の虐殺の数ヵ月前に。第三国から輸入されたケース、第三国とカナダへの輸入に関して加工したカナダのケースを含む)は、韓国に輸出のために意図されたソーセージの製造に使われてはいけません。11.7.3.2.6です業者の施設適格および非対象製品を扱っているところを開発する必要があり、実装が非対象製品の処理を受けて資格があり、それらを区別できるのを確実に維持する制御プログラムや、輸送と分布。制御プログラムを見直して、担当官に許容できるとモニタリングを含まなければならない必要がある検証と活動記録、偏差の手順とされる監査と有効です※別館1を参照のリストを承認されます11.7.3.3特定施設又は追加の検査手順回牛肉と牛肉製品に関しての一部の承認手続きオペレータにより開発された制御プログラムによって、概説や担当官に許容できるとモニタリングを含めなければなければならず、検証や活動記録、偏差の手順と監査可能かつ効果的である。オペレータによる制御プログラムの実施とメンテナンスの検証ルーチン検査法を用いて行われる。深刻な違反であることを確認した場合には、当該設立のcfia牛肉輸出証明書の発行を停止しなければならないとすぐに、韓国政府に知らせる理由との関連した情報の件について。カナダ政府は、是正措置の適切な生産を再開するのを許されるだろうと判断した場合だけです。関連した設立によって、是正措置の終了後、cfia韓国政府に知らせます。11.7.3.4追加証明です、以下の書類が必要です:牛肉牛肉製品です別館を発行しないです注:証明書の発行を停止しなければならない
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